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「散骨」についての法律といえば、まず「墓地、埋葬に関する法律」があげられます。この法律は昭和23年に施行されたもので、「墓地以外の埋葬、火葬場以外の火葬」を禁止しています。しかし、埋葬されない焼骨がどのように扱われなければならないかということまでは規定していません。当時は、勝手に土葬して伝染病が広がったりすることのないようにという公衆衛生上の問題であって、今日の「散骨」というような葬送方法は考えられていなかったのでしょう。

法務省は「節度をもって葬送の一つとして行われる限りは問題はない」との見解を表明しています。刑法190条の「遺骨遺棄罪」に当たるのではないかということですが、葬送のために遺骨(遺灰)を撒くことは「遺棄」には当たりません。故人の遺言や遺族からの承諾があって、節度をもって行われれば問題はないという事です。

遺骨を捨てるというような行為としてではなく、葬送の一つの方法として行われることが必要でしょう。 お骨は科学的にはカルシウムであり、環境汚染とは無縁のものです。しかし、インドのガンジス川のように、隣で人骨が流されているところで沐浴もしているというような環境ではありませんから、散骨する場所については、住民や漁民の感情に十分配慮して行うべきであると私たちは考えています。また、火葬したお骨を丁寧に細かく砕き、粉末状にしておくことも必要だと考えています。

「廃棄物処理法」や「海洋汚染防止法」などでは、汚染物質について考えられていますが、遺骨(遺灰)の主成分はリン酸カルシウムであり問題ありません。散骨に際して形見を投げ入れたりすることは、たとえ汚物物質でないとしても控えた方が良いと考えています。遺骨(遺灰)は水溶性の紙に包んで散骨し、花についてもできるだけ短く処理した上、献花しております。

「宇宙葬Earthview」は、アメリカのセレスティス社によって開発された「セレスティス・サービス」を基本に日本国内でのサポート業務をなどを含めたサービスとして1997年8月から国内での受付業務を開始しました。「セレスティス・サービス」は、セレスティス社社長のチャン・タイサー氏と副社長のチャーリー・チェイファー氏の2人がこのサービスを実現するために1993年、同社を設立し事業化に取り組んできたもので、「誰もが直接宇宙に関与出来るサービスを提供したい」という思いが、開発の大きなきっかけだったという事です。そして1997年4月21日、カナリア諸島のロケット打ち上げ基地にて、世界で最初の「宇宙葬」が実施されました。国内では、セレスティス社からアジア・オセアニアでのライセンスを受けたトライウォール㈱との業務提携のもと、セキセー㈱が総代理店となり、その特約店の「自然葬・散骨の会」がサービスの提供をさせていただいています。

遺骨のカプセルは、衛星を最終的に地球周回軌道上まで誘導するペイロードと言う部分に取り付けられます。ペイロードは衛星を切り離した後、同じように地球周回軌道を回り続けます。その期間は短くて18ヶ月、長ければ10年以上ですが、大気圏や地球の引力等の影響によって変わってくるため、正確な予想は現状では極めて困難とされています。いずれにしても、しだいに地球に引っ張られた衛星はやがて大気圏に突入し摩擦熱によってまるで流れ星のように輝きながら消えてゆきます。

「宇宙葬Earthview」で宇宙にお送りするのは、7gのご遺骨です。ですから、故人の亡くなられた時期に関係なく、ご遺骨が残っていればこのサービスをお受け頂く事が可能です。

衛星の打ち上げは、現代の科学を持っても、予想できない事態が起こりうる可能性を持っています。万が一打ち上げ失敗の際は、再度実施するかどうかの確認をさせて頂きます。そこでご解約頂くか実施するかを決めていただき、もし2回目の打ち上げを実施するという場合には、最初にお預かりした14gの内、残りの7gをお乗せする事になります。又2回目以降、ご希望によって何度でも打ち上げが成功するまで契約は継続できますが、この場合ご遺骨を再度ご用意いただくことになります。
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~私たちは「海」から生まれ還るべきなのです~
人間は母なる「海」から生まれ還っていくのです、長年、海に慣れ親しんできた私たちは、海がどんなに大きく豊かで、心をなぐさめてくれるものかということを実感しています。死後の居場所として、壮大で深遠な生命の起源である「海」に帰還することは、一つの選択肢であると考えています。
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